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タクシー代は経費になるのか

2020年4月13日
タクシー代は経費になるのか

取引先を接待するなどして勤務中に酔ってしまった場合、移動手段としてタクシーを使う事ががあります。
例えばそれがまだ公共交通機関が動いている時間帯であればそのタクシー代は経費になるのでしょうか。

■酔って問題を起こされたら取り返しが付かない
昔はお酒の上の不行状は不問に付すと言う事もあったそうですが、現代ではそんなことはありません。お酒に酔って他人に暴行を加えたり、器物損壊や痴漢行為などを働けばそれは立派な犯罪です。ニュースになれば会社名も報道され、会社の信用は一気に地に落ちます。一度落ちた信頼を回復するのは並大抵の事ではないでしょう。
そのようなリスクを回避する観点から考えて、終電前の時間帯であってもタクシーで帰らせるのは当然と言えます。あまりに酔いすぎてタクシーでも問題を起こしそうであるならビジネスホテルに泊めることまで考える必要があります。それくらいお酒のトラブルには慎重になっていいはずです。
したがって、終電前のタクシー利用であっても場合によっては経費として認めて問題ありません。
ただし、酔っていたらタクシーを使っていいとなるときりがないので、あらかじめタクシーでの帰宅を認める範囲を決めておくようにしましょう。
また間違いやすい点として勘定科目は注意が必要です。接待する側は接待交際費、接待される側は旅費交通費ですので気を付けましょう。
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