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海外出張の取り扱いについて

2020年3月5日

 

 

海外で工場の視察、海外から商品を輸入している場合の買い付けや仕入れなどの商談など、仕事と海外へ行く事があります。海外に行って、全て仕事の時間にあてられる事もあれば、時には、行った先々で仕事の合間に観光をする事もあるでしょう。この場合、これは経費になるのでしょうか?

 

■ポイント 経費になるかならないかは、観光の度合いによる!

海外出張は当然に仕事がメインでりますが、仕事の合間に、ちょっとした観光を入れる事もあります。海外に行くとこで、現地での文化、風土に触れると事で、いままで気づかなかった新しい発見をすることもあるでしょう。また日本にいたら浮かばなかった新しいアイデアを思いつく事もあるでしょう。それらが、今後のビジネスにつながる事も時にはでてきます。海外出張に観光が含まれるからといって、ただちに経費にならないのではなく、観光の度合いがポイントになります。

 

■海外出張中ほとんどの時間が仕事だとしたら?

海外出張中、観光もしたけれど、ほとんどの時間、仕事をしていのなら、全額が旅費交通費として、経費にすることができます。

それでは、この「ほとんど」というのがどれくらいなのでしょうか?

 

この判定は業務従事割合から求める事になります。

業務従事割合とは、簡単に言いますと、海外主張全体の日数のうち、どのくらいの仕事にあたられていたかという割合の事を言います。

 

そこで、旅行日程を次の4つにわけ、次の算式により業務従事割合を求められます。

 

  1. 業務に従事したと認められる日数
  2. 観光をおこなったと認められる日数
  3. 目的地までの往復及び移動に要した日数
  4. ①~③に該当しない日:土曜日、日曜日など出張中に休日として過ごした日数

業務従事割合  ⇒ ①÷(①+②)

 

この割合が90%以上であれば、全額旅費交通費として経費にすることができます。

 

日数の計算の仕方でポイントがあります。

丸1日仕事をしていた、丸1日観光をしていたとなれば、計算もしやすくなるのですが、実際は、1日の中で仕事、観光、移動などが含まれる事が多いと思います。この場合、1日を通常の業務時間(例 8時間)を1日として、その日の行動を例えば0.25日など、時間を日に換算してみると、計算がやりやすくなります。

 

 

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