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海外出張の経費は?

2020年2月18日

今は、新型コロナウィルスの影響で海外出張が減っているかもしれませんが、もし海外出張に行った先々で、仕事の合間に観光をした場合は経費になるのでしょうか。

仕事の合間に観光に行った時に新しい発見があったりして、これからの仕事に結びつくアイデアを思いつくかもしれません。

経費にで出来るかどうかの判定は、「観光の度合い」です。

それでは、まず「どれくらい仕事をしていたか」という「業務従事割合」を算出してみましょう。

1.旅行日程表は必ず作成しましょう。

以下は、その旅行日程表から、

2.業務に従事したと認められる日数。

3.観光を行ったと認められる日数。

4.目的地までの往復および移動に要した日数。

5.2~3に該当しない日(土曜日または日曜日など、出張中に休日として過ごした日数。

6.業務従事割合=上記2÷(上記2+上記3)

1日の中で仕事や移動があることもありますが、その場合は、昼間の通常業務時間(おおむね8時間)を1.0日として、その日の行動を0.25時間単位で計算してみましょう。 その結果、「業務従事割合」が90%以上であれば、ほとんど仕事をしているとして、全額「旅費交通費」と処理して問題ありません。

90%未満に場合は、「業務従事割合」の次に「損金算入割合」(経費にすることが出来る割合)を計算しましょう。

「損金算入割合」は、「業務従事割合」を10%単位で区分し、10%未満の端数は四捨五入します。例えば、「業務従事割合」が85%であれば、「損金算入割合」は10%未満の5%を四捨五入すると90%になり全額「旅費交通費」にできます。

「業務従事割合」が50%以上の場合は、経費に認められる金額=往復の交通費(A)+(A以外の費用の額×損金算入割合)で計算されます。

「業務従事割合」が50%未満かつ「損金算入割合」が10%以下であれば、ほとんどが観光という判定になり、出張旅費の全額が経費として認められません。認められなかった部分は「給与」になり、源泉徴収の対象になりますので注意しましょう。

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