人を雇えば雇用保険に加入する必要が!
暑さの厳しい季節の中
みなさまいかがお過ごしでしょうか。
今回のブログは「雇用保険の加入義務」についてです。
〇雇用保険の目的
勤め先がある日突然倒産したら、従業員は生活に困窮してしまいます(もちろん経営者側もですが…)。
そこで、「失業者の救済」の目的のため、個人事業でも会社でも、従業員を1人でも雇い入れた場合は、雇用保険への加入義務が生じます。
ただし、個人事業の事業主や会社の代表取締役等の方は、雇用保険に加入できません。
また、個人事業主の親族である従業員も対象外となります。これは事業主の親族は事業主と利益を一にしている(雇われる側ではなく、実質的に事業主と同じ立場である)と考えられるため、「失業者救済」の目的に合致しないと考えられているからです。
〇雇用保険加入の義務
事業主や会社は、雇い入れた従業員のために、雇用保険と労災保険(あわせて労働保険と呼ばれます)に加入することが義務づけられています。
この雇用保険は、事業の内容によって違いがありますが、一般の事業の場合、従業員本人の負担が0.005。事業主や会社の負担が0.0085となっております。(令和8年7月時点、見直しにより変更される場合がございます)。
そのため、例えば月給30万円の従業員なら、本人負担が1,500円、事業主や会社の負担が2,550円となります。
この保険料が経営の負担になるかどうかは、個々の状況にもよるかと思われますが、
従業員が安心して働けるよう、事業主として必ず加入手続きを行って頂きたいです。
〇雇用保険加入を要件とした助成金
助成金の中には、雇用保険に加入していることが要件となっているものも多いです。
そのため、雇用保険に加入しておくことは、従業員の安心のためだけでなく、事業主側が支援を受けるためにも必要なこととなります。
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