会社の社長と個人事業主では加入する「社会保険」が違う④

ブログ 2026年5月29日

さて、今回は個人事業主が支払う国民健康保険・国民年金の合計保険料と社長1人だけの会社が支払う健康保険・厚生年金保険の合計保険料はいくら違うのか見てみましょう。

●健康保険

健康保険(会社)国民健康保険(個人)増えた保険料
月給(月額標準報酬)全額(会社負担額+個人負担額)保険料
30万円約3万円約4.1万円約△1.1万円
40万円約4万円約5万円約△1万円
50万円約5万円約5万円0円
60万円約6万円約5万円約1万円

※介護保険料は無視

※健康保険料率:10%の場合

※国民健康保険料:地域によって異なるため平均的な金額を例示

●年金

厚生年金保険(会社)国民年金保険(個人)増えた保険料
月給(月額標準報酬)全額(会社負担額+個人負担額)保険料
30万円約5.5万円約1.8万円約3.7万円
40万円約7.5万円約5.7万円
50万円約9.2万円約7.4万円
60万円約10.8万円約9万円

※厚生年金を支払った場合、将来「老齢厚生年金」プラスして受け取れる

※厚生年金保険料率:18.3%の場合

●増加した社会保険料

月給(年収)健康保険料年金保険料月の増加分年間の増加分
30万円(360万円)約△1.1万円約3.7万円約2.6万円約31.2万円
40万円(480万円)約△1万円約5.7万円約4.7万円約56.4万円
50万円(600万円)0円約7.4万円約7.4万円約88.8万円
60万円(720万円)約1万円約9万円約10万円約120万円

※ただし、厚生年金を支払た場合、将来「老齢厚生年金」をプラスして受け取れる

表のとおり、健康保険も年金も、加入者の月給(月額標準報酬)によって、支払う保険料が違ってきます。

結局、年間トータルで見ると、会社社長のほうが個人事業主よりも保険料を多く払うことになります。

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