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これって福利厚生費になりますか?

2020年1月7日

新年あけましておめでとうございます。

 

今年は令和に元号をかえて初めてのオリンピックイヤーとなります。

しかも東京で開催されるため盛り上がっていきそうですね。

昨年のラグビーのような感動を様々な競技で巻き起こして

くれるのではないでしょうか、期待が膨らみます。

 

早速ではありますが新年最初のブログです。

 

会社にとって職場環境の向上や従業員の健康管理も重要な要素となっています。

そのため会社が社員旅行や健康診断の費用を負担することも珍しくありませんが、

会社の経費として処理する場合には一定の注意が必要です。これらの費用は会社から

従業員に対する経済的利益の移転が生じるため、給与と隣接した費用といえるからです。

 

社員旅行の費用を会社の経費として処理するためには、行き先が国内か、

海外かを問わず、一定の要件を満たしている必要があります。

その要件とは、①旅行に要する期間が4泊5日以内、②参加する従業員等の数が

全従業員等の数の50%以上、という2つの要件になります。

ただし、これは会社の費用負担額が少額であることを前提としています。

先ほど述べた要件を満たしていても、会社の費用負担額が少額とは

認められないとして、給与として課税された事例もあるので一定の注意が必要です。

 

普段あまり意識することはありませんが、健康診断の費用を会社が負担した場合にも、

会社から従業員に対して経済的利益の供与があったことになります。そこで健康診断の費用を

福利厚生費として処理するためには、①健康診断が全従業員を対象としていること、

②健康管理を目的としており高額でないことが必要とされます。健康診断が役員のみを対象としていたり、

特定の従業員のみを対象としたりしている場合には給与として課税されますのでご注意ください。

 

長くなりましたがブログは以上となります。

最後になりましたが、本年もどうぞよろしくお願いいたします。

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