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ベビーシッター代は経費になりますか?

2019年12月17日
2019年の出生数が90万を下回ったそうです。人口減少による人手不足が続くなか、良い人材をどうやって確保するのかが世の経営者の共通の悩みと言えるでしょう。
その解決方法の一つとして福利厚生を充実させる企業がありますが、今回はこの福利厚生の中でも【ベビーシッター代】と【家賃】について取り上げてみます。

■ベビーシッター代
従業員にできる限り長く働いてもらいたいと考えるなら育児環境を充実させる必要があります。待機児童の問題が叫ばれて久しいですがなかなか解決されませんので、優秀な人材を確保するためここは会社が率先して動く必要があるでしょう。その一環としてベビーシッター代を会社が負担したら、これは経費になるでしょうか。
これは、「経費になるが少し注意が必要」となります。
「女性が輝く社会」や「一億総活躍社会」といったキャッチフレーズが示すようベビーシッター代を会社が負担することそのものは国の方針に沿った行為であり福利厚生費として経費にすることに問題はありません。
ただし、料金の一部は従業員負担とすること、契約は法人名義とすること、そして従業員の誰もが利用できるようにすることが条件となりますのでご注意ください。
■家賃
ベビーシッター代同様に、人材確保のため会社で社宅を用意する会社もあります。自社所有の物件を用意する場合と借上社宅制度を用意する場合がありますが、後者の場合会社が払う家賃は経費になるのでしょうか。
これは「経費になるが従業員にも適正な家賃を負担してもらわないと一部が従業員への給与扱いになる」です。
この「適正な家賃」の計算が複雑なのですが、次の3つを合計した金額になります。この合計額以上を従業員に負担してもらう場合は問題ありません。
(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
この計算が面倒だという方はもっとわかりやすい方法として、会社が負担する家賃の50%以上を従業員から受け取れば給与として課税される心配はありません。

なお住宅手当を支給する場合や、従業員が直接契約している場合の家賃負担は社宅の貸与とは認められないので給与として課税されますのでご注意ください。
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