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会社で食べるおやつは経費にできますか?

2019年10月31日

「読書の秋」や「スポーツの秋」などいろいろな秋がありますが、皆様はどのような秋でしょうか。
私は、やはり「食欲の秋」です。毎年この時期になるといろいろおいしい食べ物が増えて、食べすぎて困ってしまいます。

さて、会社でお客様から頂いたお菓子を3時のおやつとして食べることがありますが、
コンビニなどで買ってきたおやつは経費になるのでしょうか。
例えば、休憩スペースにお菓子があって、休憩時間中は誰でも自由に食べる事ができるようになっているのであれば、そのお菓子代は「福利厚生費」として経費になります。
しかし、「私は今流行りの〇〇が食べたい」と別に買って食べた場合は、「福利厚生費」にはなりません。
会社の小口現金等で買った場合は、その従業員の「給与」として源泉徴収の対象になります。
「従業員が一律で、休憩室などにおいてあるものを食べることができる」という事が、「福利厚生費」となる条件なので、従業員1人が個人的に好きなものを買って食べる場合は、その従業員の「給与」または従業員の「自己負担」が原則になります。
どうしても「福利厚生費」で好きなものを食べたい場合は、例えば、決められた予算内で従業員全員の当番制にして、当番の従業員が好きなお菓子を全員分買ってくるのはどうでしょうか。従業員同士のコミュニケーションが増えてリフレッシュにつながるかと思われます。

「従業員が一律」ということでは、例えば、あるコンペを勝ち取ったプロジェクトチームの為に慰労会を開いた場合の経費は、
(1)プロジェクトチームの人達だけでなく「全員参加」であること(「従業員一律」ということですね)
(2)社会通念上、常識の範囲を超えないこと
が、「福利厚生費」になります。リムジン送迎付きなどの豪華すぎる場合は「福利厚生費」にはなりませんので、計画を立てる時に「ちょっとこれは贅沢かも」と感じた時は注意してください。
次に、成績優秀な従業員達に海外旅行をプレゼントした場合は、その旅行費は経費になるのでしょうか。この場合は、受け取った従業員の給与となり、源泉徴収の対象となりますのでこれも注意してください。

このように、現金支給以外でも給与になる場合がありますので、顧問の税理士の先生と相談しながら、従業員のモチベーションを上げる機会を設けることができればいいですね。

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