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社内規定を設けることで経費にできるもの

2024年4月2日

桜が各地で芽吹き、春を感じる気候となりましたが皆さまいかがお過ごしでしょうか。

本日は、社内規程による経費計上について説明させて頂きます。

1 社内規程を作るメリット
まず、個人事業では経費として認められず、法人では経費として認められる支出、というものがあります。

わが国では、申告納税制度(※納税者自らが申告を行い、税額を確定させ、この税額を納付する制度)がとられています。
自身による申告、ということから経費を計上する際には支出があったという根拠が必要となります。
支出の信ぴょう性を担保するのに必要なものが、社内規程になります。

2 社内規程の具体例
●出張旅費規程
出張をした場合、その際に利用した新幹線代などが経費になる、というとピンとくる方も多いのではないでしょうか。
こういった支出が経費になるというのは、個人も法人も共通ですが、会社ではさらに追加で「出張手当」を出すことが可能です。

出張旅費規程を社内で作成し、あらかじめ出張手当の金額を明記しておけば、会社としてはこちらの出張手当を経費で落とすことができます。
また、出張手当を受け取る従業員側から見ても、非課税の収入となるため、所得税が課税されないというメリットがあります。

※但し、相場と比較して不相当に高額な場合は、経費として認められないので注意が必要です。

●慶弔規程
見舞金、弔慰金、出産・結婚祝い等も作成した規程に基づいて支給を行うと経費で計上することが可能です。

作成を面倒に感じる方も多いかと存じますが、作成すると経費計上の信ぴょう性が高まる非常に便利なツールとなります。
会社設立、法人成りなどをご検討の方は、この点もご念頭において頂けますと幸いです。

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