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住居の経費化は個人事業主と会社のどちらがおトク?

2024年1月29日

2024年が始まってもう1ヶ月が経とうとしています。寒さ厳しい日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。

今回は自宅兼事務所の住居費を経費にする場合の個人事業主と会社の処理の違いをご説明いたします。

個人事業の場合は、業務にかかる部分のみを按分計算して経費として申告出来ます。ただし、プライベートな領域分は家事費とみなされ、一切認められません。
また、生計を一にする両親などに地代を支払う事も認められません。所得を分散して所得税を安くしようという考え方を規制する為です。

では会社の場合はどうでしょうか?
事務所部分は個人同様按分計算で経費計上出来ます。さらに、仕事で使用する以外のプライベートスペースについても「社宅」扱いにして、その部分の家賃相当の50%を経費にする事が出来ます。ただし、世間一般の相場に比べ条件が良すぎる物件では、会社からの経済的利益(給料の現物支給)と判断されますので、注意が必要です。

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