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これを経費で落とすには

2019年9月9日

消費税増税まであと1か月をきりました。軽減税率やキャッシュレスやポイント還元ととにかく複雑で煩雑で繁雑ですが、皆様のご準備は進んでおりますでしょうか。

前回の更新より日が空いてしまいましたが今後は2週間に一度のペースでブログを更新していきたいと思います。

 

さて今日のテーマは「領収書」です。

 

まずなぜ領収書が必要なのでしょうか?

それは、領収書には日付・宛名・金額・発行者・但し書きの記載がありますので、客観的な証拠になるからです。ちなみに宛名は上様でも認められるようですが望ましくはありません。また印紙は領収書の発行者が貼付するものなので、仮に印紙がなかったとしても受取側にペナルティはありません。

 

では逆に領収書がなければ経費にならないのでしょうか?

うっかり領収書をもらい忘れたり、そもそも領収書を発行してもらえなかったりする場合があります。そのような場合は経費として認められないのかというとそんなことはありません。領収書は証拠として有効なので「あったほうがいい」のですが、必須ではありません。代わりに出金伝票などで出金の事実がわかるようにしておけばいいのです。

レシートも有用な証拠になります。ある意味では手書きの領収書よりも機械で自動的に作成されるレシートの方が信憑性が高いと言える場面もあります。他にもネットで買い物した場合は注文確認メール、カードで買い物した場合は利用明細など、領収書と同等の記載内容があるものであれば代用できるとお考えいただいて差し支えありません。

 

さて、そうやって領収書やレシートなどを保管しておくと困るのは保管方法です。A4コピー用紙やスクラップブックに日付順に重ならないよう貼っていくのが私的におすすめですが、大切なことは調べたい領収書等にすぐにアクセスできるようにすることです。保管してあるけど何処にあるかはわからない、では折角大事に保管しているのに意味がありませんよね?

そしてこれをいつまで保管しておくかです。これは法律によって違いがあるのでややこしいのですが、法人は10年・個人は7年保管しておけば間違いなりません。

なお領収書等を電子化して保存することもできます。詳しくは別の機会に譲りますが参考までに国税庁のパンフレットをご案内します。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/08.htm

 

本日のブログは以上になります。ここまで読んで下さりありがとうございました。

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