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会社設立(設立登記)後の各種届出

2022年9月26日

発起人に決定・定款の作成・定款の認証等、そして会社の設立登記が終わってホッと一息といきたいところですが、次は、税務署等への各種届出が必要になります。今回は、主に税務に関係した届出をお知らせしたいと思います。

【税務署】

1.法人設立届出書
(添付書類)定款等の写し
(提出期限)設立後2ヶ月以内

2.青色申告の承認申請書
(提出期限)設立の日以後3ヶ月を経過した日と、設立事業年度終了日の日のうちいずれか早い日の前日まで

3.給与支払事務所等の開設届出書
(提出期限)給与支払事務所等を設けた日から1ヶ月以内

4.源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書
※給与等の支払いを受けるものが常時10人未満であれば届出可能。
(提出期限)特例を受けようとする前月末まで

以下の税務署への届出に関しましては、設立1期目の事業によって提出が必要な場合があります。

5.棚卸資産の評価方法の届出書
※届出が無ければ「最終仕入原価法」による方法で評価します。
(提出期限)設立事業年度の確定申告書の提出期限まで

6.有価証券の帳簿価額の算出方法の届出書
※届出が無ければ「移動平均法」での算出になります。
(提出期限)有価証券を取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限まで

7.減価償却資産の償却方法の届出書
※届出が無ければ、建物・付属設備・構築物は「定額法」、それ以外は「定率法」で償却します。
(提出期限)設立事業年度の確定申告書の提出期限まで

8.課税事業者選択届出書
※資本金1,000万円未満の法人等が設立1期目から消費税の課税事業者を選択する場合に提出します。
(提出期限)設立事業年度末まで

9.消費税簡易課税制度選択届出書
※設立1期目から消費税の簡易課税制度の適用を受ける場合に提出します。
(提出期限)設立事業年度末まで

以上、税務署への主な届出関係になります。以下は、地方税に関する届出になります。

【都道府県税事務所】

1.法人設立届出書
(添付書類)定款等の写し・設立登記の登記事項証明書
(提出期限)設立後1ヶ月以内

【市町村役場】

1.法人設立届出書
(添付書類)定款等の写し・設立登記の登記事項証明書
(提出期限)設立後1ヶ月以内

以上、会社設立時の税務に関しての届出関係をお知らせしました。
税務以外にも、社会保険料・労働保険料に関係する届出もあります。
それぞれ期限がございますので、十分ご注意をしてください。

 

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