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生命保険料の支払いは個人と法人どちらがトク?!

2024年6月10日

6月に入り、梅雨入り目前ですが、みなさまいかがお過ごしでしょうか。

今回は 生命保険料 の支払いについてお話しさせていただきます。

 

◆個人事業は生命保険料を経費にできない

個人事業主にとって、生命保険はサラリーマンの時以上に重要なものとなります。

自分に万一のことがあったら事業が回らなくなるばかりか、生活をしていけなくなってしまいます。

では、個人事業主が“個人”で契約した保険は経費にできるのでしょうか??

答えはNOです。

 

残念ながら個人事業は生命保険料を経費に扱いすることができません。

たとえ、それが事業の借入金の残席を将来に賄うためであったり、跡継ぎの経済的な負担軽減のためであったりしてもダメなのです。

受取人を親族にすることでプライベートな個人としての生命保険に入ることになります。

 

税法では、個人事業の生命保険料は、 最高12万円の「生命保険料控除」

という所得控除しかないため、節税効果は高いとは言えません。

また、万が一のとき、生命保険の死亡保険料は相続税の課税の対象となってしまいます。

 

◆会社が受けた保険金を死亡退職金に

これに対し、会社で加入した生命保険は、契約者、受取人の両社を会社にすることで、保険の種類によってはその全額を経費として扱うことができます。

あえて大雑把にいうならば、定期保険の保険料のような掛け捨ての部分は経費となります。

個人事業では“個人”でしか契約をむすべませんから、当然経費扱いにはできません。

 

この生命保険、会社が死亡保険金を受け取ったら、個人には一銭も渡らないかというとそうではありません。

会社であれば、その保険金に相当数するお金を死亡退職金として遺族に支給すればいいのです。

ただし、この退職金の一部は個人の相続税の課税対象となりますのでご注意ください。

 

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