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一時支援金の申請が始まっています

2021年3月19日

3月8日から中小企業庁より一時支援金の申請が始まっています。中小法人等・個人事業主が対象ですが、今回は主に給付対象者の範囲をご紹介します。

【申請期間】令和3年3月8日~令和3年5月31日

【給付金】中小法人等:上限60万円 個人事業者等:上限30万円

【給付対象者】

以下の1~2を満たす事業者が給付対象になります。

1.今年の1月7日からの緊急事態宣言に伴い、宣言地域の飲食店と直接・間接の取引がある事、または宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること。

2.2019年比または2020年比で、2021年1月、2月または3月の売上が50%以上減少していること。

【注意!以下の場合は給付対象外です!】

(1)地方公共団体から時短営業の要請を受け、「新型コロナウィルス感染症対応地方創生臨時交付金」を用いた協力金の支給対象の飲食店は給付対象外です。

(2)下記のように、緊急事態宣言とは関係なく売上が減少している場合

① 事業活動に季節性があるケース(例:夏の海水浴場など)

通常事業収入を得られない時期を対象月として申請する場合は給付対象外です。

② (緊急事態宣言とは関係なく)単に営業日数が少ないことにより対象月の売上が50%以上減少している場合は給付対象外です。

③ 売上が50%以上減少していても、宣言地域に所在する事業者であっても、給付要件を満たさなければ給付対象外です。

 

上記によりますと主に、飲食店に対して、商品・サービスを提供する生産者や食品加工・製造業者等の事業者や、外出・移動の自粛によって直接的な影響を受ける宿泊先等の観光事業者・タクシー会社等が対象になるかと思われます。

さらに、この給付要件の確認の為、「必要書類」の中には「一時支援金に係る取引先情報一覧」の作成や「宣誓・同意書」の自署が必要になります。「保存書類」に関しましても、最終的な取引先が宣言地域内での時短営業の要請を受けた飲食店または宣言地域の消費者であることを示す書類の保存が必要になります。(必要書類等に関しましては、中小企業庁の一時支援金のホームページをご確認ください)

 

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