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身内に給与を支払った場合

2020年5月27日

5月25日に緊急事態宣言が全て解除されました。街には少しずつですが人が戻っているようです。

さて、今回は法人と個人事業者の場合で身内に給与を支払っても経費になるかどうかを考えてみます。

まずは法人の場合ですが、経営者の家族が「従業員」として働いていることはよくあります。注意する事は、「従業員としての勤務実態があるかどうか」と「他の従業員と支給条件が同じか」ということです。この条件を満たしている場合は「給与」を支給して経費で計上しても問題ありません。

ただ、法人の「役員」となっている場合はどうでしょうか。登記されている場合や経営に従事している場合の「みなし役員」は、原則として給与は1年間同額であること、賞与については株主総会の承認及び税務署にあらかじめ届け出るなど一定の場合を除き原則経費として認められませんので注意しましょう。

次に個人事業の場合はどうでしょうか。個人事業の場合は、会社と個人の生活との区別が難しい為、経費にするためには一定の条件があります。

まずは「青色申告」の届出を提出している場合は、次の全ての条件を満たした場合に、身内への給与は経費になります。

1.「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出している。

2.事業主と同一生計の配偶者もしくは親族。

3.その年の12月31日現在で15歳以上であること。

4.一年を通じて6ヶ月を超える期間を事業に従事している。

5.給与が届出書に記載された範囲内の金額であり、記載された方法で実際に支払われていること。

6.労働の対価として相当であると認められること。

以上です。法人に比べると条件が厳しくなっています。

次に、白色申告の場合はでは、先ほどの2~4の条件を満たす必要があります。金額は次のA・Bのうちどちらか低い額での上限が設けられています。

A:事業主の配偶者の場合は86万円、配偶者以外の親族であれば一人につき50万円。

B:この控除を受ける前の事業所得などの金額÷(身内の従業員の数+1)

です。

法人、個人事業の場合どちらも条件等があり、身内に給与を支払う場合には、事前に顧問の税理士の先生に相談するようにしましょう。

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