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法人の設立登記

2019年2月4日

さて今日までのブログで定款や社名、役員・事業年度など会社を設立するうえで決めなければならない事をご説明してきました。今回はそれらが結実する会社設立の本丸【登記】です。

 

とはいえ基本的に登記手続きは専門家である司法書士にお任せです。本記事で登記に必要な書類や手続きを紹介しようかとも思ったのですが、すいませんがそこは割愛させていただき、そもそもなぜ手間暇とコスト(株式会社設立には最低でも登録免許税が15万円かかります)をかけてまで登記するのかをご説明いたします。

 

結論から先に言いますと「法律で義務付けられているから」です(会社法 第7編 雑則 第4章 登記)。ですが法律でそう決まっているから仕方なく登記するのかと言えばそうではありません。

あなた(社長)が新規の相手と取引をしようと思ったとします。ですがその相手の事が何もわからないでは困りますよね?
最近はネットで様々な情報収集が出来ますがそれには限度があります。そこで、重要な事項(社名・所在地・資本金・役員ほか)を記録し公開することによって、会社の信用維持を図るとともに取引の相手方が安心して取引できるようにする。この事を目的として登記制度が存在するのです。専門的には公示力とか公信力と言われるのですが興味のある方は調べてみてはいかがでしょうか。

 

本日の記事は以上です。ご一読いただきありがとうございました。

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