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会社の社長と個人事業主では加入する「社会保険」が違う②

2025年12月4日

 

個人事業主が加入する国民健康保険と国民年金、会社員が加入する健康保険と厚生年金には、いくつか大きな違いがあります。特に、個人事業主は国民健康保険へ加入し、会社の代表者(役員)は健康保険(社会保険)へ加入する点が最も大きな違いです。

 

国民健康保険(国保)は世帯単位で加入し、保険料は前年の所得に基づいて市区町村が決定します。一方、健康保険(社保)は会社が加入手続きを行い、保険料は会社と本人が折半して負担します。また、国保では年金(国民年金)に別途加入する必要がありますが、会社員の場合は健康保険と厚生年金にセットで加入します。さらに、健康保険では扶養家族が増えても保険料は変わらないという特徴があります。

 

保障内容にも大きな違いがあります。健康保険には、傷病手当金や出産手当金など、働けなくなった場合の所得補償制度が設けられています。しかし国保には、基本的にこれらの制度がありません。特に傷病手当金は、連続3日間の待機後、最長1年6ヶ月まで支給されるため大きな安心材料となります。出産手当金についても、出産前後の一定期間、給与の約3分の2が支給される手厚い制度です。

 

保険料の負担については、国保の方が軽くなる場合もありますが、保障内容の充実度は健康保険が大きく上回ります。そのため、会社を経営する場合は、健康保険に加入するメリットは非常に大きいといえます。

 

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