助成金は個人事業でも法人でも利用できます
残暑がまだまだ厳しい季節の中
みなさまいかがお過ごしでしょうか。
今回のブログは「助成金は個人事業も会社も利用できる」
事業を行う上での助成金の利用についてご説明いたします。
まず「助成金」とは何かです。
事業を行う上での資金調達方法には、金融機関から融資を受けたり、役員や親族等から借入する方法の他に、「助成金」を利用する方法がございます。
「助成金」とは、雇用の創出や研究開発の推進等のために、国や地方公共団体から「無償でもらえて返済不要なお金」です。
助成金に似たもので補助金がございます。両者は返済不要という点で共通しておりますが、
助成金は国等が定めた要件を満たしていれば、原則支給されるのに対し、補助金は、要件を満たしており、支給の申請をしても、必ず支給されるわけではない(別途審査や申請者間の内容等の優劣により支給の判断がされることがございます。)という点で相違しております。
一般的に、雇用関係は厚生労働省が、研究開発関係は経済産業省が中心となって助成金・補助金の運営を行っており、昨今の経済不振を反映して、失業者対策や経済活性化策として、様々な助成金の制度がございます。
基本的に、助成金は個人事業でも会社でも利用することができます。特に雇用に関しては、雇用促進の面があるため、個人事業でも会社でも利用できるものがほとんどのようです。
ただ、助成金によっては、社会保険に加入していないと利用できないものもございます。
個人事業の場合、社会保険は、5名未満の従業員を雇用しているケースでは任意加入となっており、強制加入ではありません。人を雇用すると、社会保険料の支払額は負担となることが多いため、個人事業の場合は、未加入のケースが多いようです。
そのため、利用できる助成金が限定される場合がございます。
一方、会社の場合は、社会保険は強制加入のため、加入手続きをきちんとしていれば、限定されることはないといえます。
そんな事業の助けとなる助成金ですが、注意が必要な面もございます。
特に雇用関係の助成金には注意が必要です。
雇用対策に関する助成金は、そもそも雇用の創出による事業主側の人件費負担を軽減させて、それにより継続的な雇用や新たな雇用を生み出すことで失業者数を減らすことを目的としております。
そのため、事業が大きくなるにつれて従業員を増やす必要が出てきた際に、助成金は役立ちます。
ただ、個人事業がこちらの助成金を利用する場合に、1点注意が必要なことがございます。
それは、事業が順調に拡大されていったことで、法人成り(個人事業から会社を設立すること)をするケースです。
そのようなケースで「これまで雇っていた従業員を、助成金を利用して雇用し続けよう」と考えた場合に、それが助成金の目的である「雇用の創出」にあてはまるのかという問題です。つまり、いままでの雇用を維持するだけの場合には「新たな雇用の創出」ではないとして、助成金が認められない場合がございます。
また、助成金は種類が多く、申し込みの手続きも複雑であるため、せっかく利用できるのに利用できていなかったり、十分に活用しきれていないケースが少なくありません。
そのため、税理士や社会保険労務士等の専門家に相談することをオススメいたします。
専門家への相談や依頼をする場合、それ相応の報酬をお支払いすることにはなりますが、
それ以上の助成金が戻ってくる(支給される)可能性はおおいにございます。
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