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法人と個人事業主で借入金の返済義務の範囲は変わるのか

2025年7月24日

非常に暑い日々が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

 

今回は借入金の返済義務の範囲という観点から、法人を設立した方が有利か、個人事業主として事業を行った方がよいのか、考えていきたいと思います。

 

事業を行っていく中では、業績悪化や、設備投資、人件費の増大等、何かと資金繰りを考えなければならない局面が多くあります。

その際、資金調達手段として金融機関から借入金を行う法人・事業主の方は非常に多いです。

それでは、法人を設立し、借入れを行った場合と、個人事業の場合とでは、どのくらい返済義務の範囲に差が出るのでしょうか。

 

1 個人事業主の場合

たとえ事業利用のためであっても、事業主本人が借主になるため、事業主は返済義務を免れません。

 

2 法人の場合

会社の借入金については、 「会社」という法人格が責任を負うことになりますので、原則、役員等の個人に返済義務が及ぶことはありません。

したがって、会社が破産した場合でも、社長個人は返済義務を負わない、ということになりそうです。

 

もっとも、実際上は金融機関からの借入れを行う場合は、社長個人の連帯保証を付けることを条件として貸し出しが行われることがほとんどです。

そのため、連帯保証を付けた場合は、会社が借入金の返済を滞らせた際に、社長個人が返済をする必要が出てきます。

 

3 結論

実質的には、法人も個人事業主も借入金の返済義務の負担範囲は変わりません。

したがって、法人が有利か、個人事業主が有利かについて、借入金の返済義務の有無が判断に影響を与える局面は少ないかと思われます。

 

 

 

 

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