「廃業手続」 会社と個人事業とではどう違う?
梅雨時期、ジメジメ、むしむしした日が続いていますね。こういう時は気分も落ち込みがちですが、体調をしっかり整えて、気分だけでも晴れ晴れと過ごしたいですね。
今回のテーマは「廃業」についてです。
事業は順調に長く続けたいと思うのが当然だと思いますが、必ずしもそうとは限りません。
もし事業に失敗して「廃業」するとなった場合、個人事業主ならば、必ず提出が必要なのが「廃業等届出書」です。その他、青色申告をしていた場合は「青色申告の取りやめ届出書」や課税事業者だった場合には「事業廃止届出書」等、状況に合わせて届出が必要です。そして最後の年の収入についての確定申告をして終わりというのが大体の流れです。
ところが「会社」となると、法律に従って手続きを進めなくてはいけないのでもっと大変です。
会社に残っている財産を清算して、抹消登記の手続きを行うのですが、この処理・手続きはとても手間が掛かるので、開業時と同様に税理士や司法書士など専門家に依頼する事が多いでしょう。破産・民事再生ともなれば弁護士に依頼しなくてはいけません。
また、会社を清算する時に帳簿上の資本以上の財産が残っていた場合は課税されてしまう事も注意点の一つです。
以下は通常の会社の解散・清算の大まかな流れです
株主総会で解散を決議・清算人の選定 → 解散を通知・公告 → 法務局へ解散・清算人を登記 → 解散日から2か月以内に税務署へ解散確定申告 → 残った財産や債務を整理
→ 残余財産を確定 → 税務署へ清算確定申告/法務局へ清算結了の登記
という様に会社を廃業するのはとても大変な作業です。
実際には、解散のみを行うとか、解散も清算も行わず「休眠会社」として名前だけ残しているケースも多い様です。休眠会社といっても税務申告をする必要があるにもかかわらず、していない事も少なくない様ですが、これは違法です。
会社を設立する際には、いざという時にもきちんと対応出来る覚悟を持っておくべきでしょう。