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会社と個人事業、事業継承するならどっち??

2025年5月30日

個人事業をしていると、事業主が突然死亡してしまい、個人の口座が凍結されて困っているというケースは少なくありません。

では、事業継承する際に会社と個人事業ではどのような違いがあるのでしょうか。

大きな違いは5つに分けられます。

  1. 銀行口座、その他契約関係
  2. 相続税の計算方法
  3. 株式の評価方法(会社の場合)
  4. 死亡保険金の取り扱い
  5. 相続税の非課税枠

 

1. 銀行口座、その他契約関係

【個人事業】

事業主が突然亡くなられた場合、個人の銀行口座はもちろん、事業用に分けておいた口座も個人の資金のため、「財産分割」が決まるまで凍結され、原則口座からの引出が出来なくなります。

そのほか、契約等、全資産を引き継ぐために事業継承する次代事業主との再契約等の手続きが必要になります。

【会社】

社長が突然亡くなった時も安心です。会社の財産の所有権は会社にあります。口座が凍結されることもありません。

株主総会を開き、経営権・支配権を後継者に移行させるために自社株式を引き継げば業務執行権が移るので契約等も社長名の変更のみで済みます。

 

2. 相続税の計算方法

相続税の計算でどうしても必要なのが「財産の評価」です。

資産(財産)の評価は原則的に死亡した日の「時価」を基準に課税されます。

対象となる財産の違いは以下です。

 

【個人事業】    事業用もプライベートも残されたすべての財産が相続の対象

【会社】           プライベートな財産と所有している会社の「株式」が相続の対象

 

3. 株式の評価方法(会社の場合)

株式の評価の仕方は大きく2つあります。

①純資産価額方式

会社の資産と負債を株の所有者が亡くなった時の時価で計算した差引純資産額をもって評価する

②類似業種比準方式

同じ業種の上場企業を参考に評価する

 

この計算方法の会社規模による株価算定の計算方式の違いは次のとおりです。

・大きな会社    原則、類似業種比準方法

・中くらいの会社  純資産価額方法と類似業種比準方法の併用

・小さな会社    原則、純資産価額方法

 

純資産価額方式は、会社が儲かっていなければいないほど、株の評価は下がるようになっています。そのため、相続税の節税対策のために純資産を低く抑えるためにこれを用いるケースがあります。

 

4. 死亡保険金の取り扱い

故人の財産には生命保険《死亡保険》の保証金もあります。この生命保険も契約者が個人か会社かによって相続時の取り扱いが異なるので注意が必要です。

【個人事業】

毎年払う保険料は事業の経費にはならないほか、個人契約の保険金には非課税限度額があります(同居する相続人1人あたり500万までは相続税の課税対象にはならない)

また、非課税限度額を超えた部分穂死亡保険金のみが課税対象となります。

【会社】

貯蓄性の低い商品は保険料を会社の経費にすることができます。

また、会社が受取人になっている保険金は社長個人の相続税の対象にはなりませんが、受け取った年度の会社の利益になるため、法人税が課せられる場合があります。

 

保険金が支払われる場合、事業の赤字を繰越していればその分と相殺したり、死亡退職金として遺族に支給したりすることで、会社にはその分の法人税が課されないようにすることができます。

(死亡退職金は生命保険の保険金と同じく、同居する相続人1人当たり500万までが非課税となります。)

 

5. 相続税の非課税枠

相続税には一定の非課税枠があります。

相続税の基礎控除額の計算式は「3,000万円+600万×法定相続人の人数」となっています。

例えば、相続する遺族が妻と子2人の場合、4,800万円までは相続税がかからない計算になります。

この基礎控除額以外にも、先ほどの生命保険金と死亡退職金の非課税枠があるので、会社で生命保険に入り、死亡退職金を活用することで、個人事業よりも節税が可能になるのです。

 

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