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会社設立時から設立後に関係してくる税金の種類

2022年3月21日

4月から心機一転会社の設立を考えている方もいらっしゃるかもしれません。会社設立時そしてそれ以降どのような税金が関わってくるのでしょうか。
まず、会社設立時には主に「登録免許税」が必要になります。株式会社設立登記の場合は、資本金額×0.7%、但し最低額は15万円です。資本金が1円の場合でも15万円が必要になります。合同会社設立登記の場合は、資本金額×0.7%、但し最低額は6万円です。株式会社設立登記よりも最低額が低くなっています。
次に、会社を運営するにあたり関係してくる主な税金は以下のとおりです。
【所得を基に課税される主な税金】(ここでは資本金1億円以下の場合で記しています)
1.法人税
2.地方法人税:納める法人税がある場合
3.事業税:資本金1億円以下の会社の場合は、所得がある場合に課税されます
4.都道府県民税
(1)法人税割:納める法人税がある場合
(2)均等割:原則として必ず納める
(例)兵庫県:資本金等の額1千万円以下 22,000円
資本金等の額1千万円超1億円以下 55,000円
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk22/pa04_000000008.html

5.市町村民税
(1)法人税割:納める法人税がある場合
(2)均等割:原則として必ず納める
(例)神戸市
「資本金等の額」※と「資本金に資本準備金を加えた額」のいずれか大きい額が
① 1千万円以下で区内の事務所等の従業者数の合計が50人超の場合 120,000円
② 1千万円以下で区内の事務所等の従業者数の合計が50人以下の場合 50,000円
③ 1千万円超1億円以下で区内の事務所等の従業者数の合計が50人超の場合 150,000円
④ 1千万円超1億円以下で区内の事務所等の従業者数の合計が50人以下の場合 130,000円
※「資本金等の額」=資本金+資本剰余金
https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/houjin/index.html

【事業所を基に課される税金】
1.事業所税
人口30万人以上の指定都市が業績に係わりなく以下の場合の事業所に課されます
(1)資産割:事業所等の床面積の合計が1千平方メートルを超える規模で事業を行う法人
(2)従業者割:従業者の合計数が100人を超える規模で事業を行う法人

【消費等に課税される主な税金】
1.消費税等
基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1千万円以上の事業者は課税事業者となります。設立から2事業年度を経過していない法人についてはこの基準期間が無いため、原則として免税事業者になりますが要件によっては課税事業者になる場合がある為注意が必要です。
2.印紙税
契約書や約束手形・為替手形などを作成した場合、その課税文書の作成者が文書に記載された金額によって定められた税額分の「収入印紙」を貼り付けます。
3.関税
外国から貨物を輸入した場合

【資産の取得や所有に対して課税される主な税金】
1.不動産取得税:不動産を取得した場合
2.自動車取得税:自動車を取得した場合
3.固定資産税
1月1日時点において固定資産を所有している場合
4.都市計画税
1月1日時点において土地・家屋を所有している場合、「固定資産税」とあわせて課税されます。

以上のようないろいろな税金が関わってきます。会社設立の際には今後の事業内容によってどのような税金が関係してくるのか、また消費税に関しましては令和5年10月1日以降のインボイス制度の事も念頭においておかれると良いかもしれません。

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