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接待交際費についてよく理解していますか?

2019年10月6日

税理士法人西川オフィス神戸の畠山です。
10月1日より消費税が10%に増税されましたね。
でも8%に据え置きのままのものがあったりキャッシュレス決済すると2%、場合によっては5%還元されたり本当に複雑過ぎますよね。
今回の消費税増税でさらに日本の長引くデフレが深刻にならないかとても心配です。
今回は交際費について触れていきたいと思います。
そもそも接待交際費ってよく理解しておられますでしょうか。個人事業主の方であればいくらでも使うことができますよね。でも税務調査ではご家族など家事消費使用されたものであれば経費として当然、認められません。でも税金払うぐらいなら飲み食いして経費にして節税しようって考えちゃいますよね?しかしよく考えてください。仮に1万円使って3千円節税してもお金は1万円消えてしまっているのです。つまり税金を払っても7000円のお金を残しておいた方がいいことになります。以外とこの辺りを勘違いされている経営者が多いように感じます。
では交際費の具体的な事例を1つ紹介したいと思います。
1.自宅での懇親会について
自宅に取引先を招待してホームパーティーを開きました。ケータリングサービスを利用した場合、お届け先は当然自宅になります。自宅=経費?って思いますね。でも自宅だから個人的なものと判断する必要はありません。仕事の一貫であれば、たとえ場所が自宅であっても取引先を招待して行った懇親会であれば接待交際費とした立派な経費です。その場合、経費として立証するために資料を残しておきましょう。招待状や現代であれば招待メールなどでも良いかと思います。さらには当日のお写真などがあればいいでしょう。
ちなみに参加者からお金をいただくこともあります。その際の会計処理ですが、
①実際にかかった経費からマイナスする。
②雑収入として処理する。
どちらがいいでしょうか。もちろん最終利益はどちらも同じです。でもお勧めは①です。理由は本業の経費を減らすことにより営業利益がよくなるからです。銀行員や外部の方が見れば、決算書の見栄えがよくなること間違いなしです。
以上、少しお話が脱線してしまいましたが、大切なのは場所でなく中身です。
疑われる可能性のあるものは証拠資料をできるだけ多く準備しましょう。

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